\社員教育はeラーニングと集合研修で/
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「助成金があるって聞いたけど、よくわからない」
そんな悩みを抱えていませんか?多くの企業で取り入れられている「eラーニング」ですが、気になるのは費用です。社員のスキルアップのためとはいえ、負担はさけられません。実は、国や自治体が提供する助成金や補助金を活用すれば、eラーニング導入にかかる費用を大幅に削減 できる可能性があります。
活用すれば、大幅なコストダウンになるので、これからeラーニング導入を考えている方は必ず助成金について理解しておきましょう。本記事では、eラーニング導入時に活用できる助成金の種類や申請条件を、わかりやすく解説します!助成金を上手に活用し、費用を抑えながら、効果的な社員教育を実現しましょう。
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eラーニングを実施するなら「助成金」は活用しないと損
eラーニングを導入する際は、助成金を活用することで自社の負担額を大幅に軽減できます。これからラーニングを導入するのであれば、助成金の活用を検討しましょう。まずはeラーニングと助成金に関する、基本的な知識を解説していきます。
助成金とは国や自治体が支給するお金のこと
「助成金」とは、国や自治体から特定の目的を支援するために支給されるお金のことです。
たとえば、従業員のスキルアップを目的に研修を実施する場合、その研修費用や受講中の賃金が助成対象となります。
申請には一定の要件や書類が必要ですが、事前準備をしっかり行えば比較的スムーズに受給できます。費用対効果を高め、社員教育を効率よく実施するためにも、助成金の仕組みを理解しておきましょう。
助成金と補助金の違い
助成金と補助金はどちらも企業の支援を目的としていますが、制度の仕組みや申請条件に違いがあります。以下に主な違いをまとめました。
| 助成金 | 補助金 | |
| 管轄 | 主に厚生労働省 | 主に経済産業省と地方自治体 |
| 分野 | ・雇用・人材開発 | ・多様な事業・個人向け |
| 募集時期 | 通年 | ・募集期間があり・予算や受付件数に達すると打ち切られる場合が多い |
| 金額 | 少額(数十万円から数百万円程度が多い) | 高額(少額~数千万円以上のものまで幅広い) |
| 相談する専門家 | ・社会保険労務士・行政書士 | ・中小企業診断士・税理士 |
助成金は、主に厚生労働省が管轄し、雇用促進や職場環境の改善を目的としています。一定の条件を満たせば受給可能で、募集期間も比較的長く設定されています。
補助金は、経済産業省や地方自治体が主に管轄し、新規事業や設備投資などを支援するためのものです。採択制であり、申請しても必ず受給できるわけではなく、募集期間も短めです。
本記事ではeラーニング導入時に受給しやすい助成金を主として、一部補助金についても紹介しています。
eラーニングに活用できる3つの助成金・補助金
eラーニング導入に利用できる助成金・補助金はいくつかありますが、特に活用しやすいのは次の3つです。
| 助成金・補助金名 | 概要 |
| 人材開発支援助成金 | 従業員のスキル向上を目的とした訓練に対して支給される助成金です。研修費用だけでなく、受講中の賃金も補助されるため、企業側の負担軽減に大きく貢献します。 |
| デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金) | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。 |
| 雇用調整助成金 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。 |
これらの助成金・補助金を活用することで、企業は必要な研修を無理なく実施でき、社員のスキルアップや業務効率化が図れます。導入前に各制度の条件や申請方法を確認し、計画的に進めましょう。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業が従業員のスキルアップを目的に研修を実施する際に利用できる厚生労働省所管の制度です。下記の6コースに分類されます。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
その中で、eラーニングを導入する際に申請可能な「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」について、詳しく解説していきます。
「そもそもどのコースを選べばいいのかわからない…」という方は、以下のフローチャートを参考にして自社に合ったコースを選択しましょう。

出典)厚生労働省「令和8年度版人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」のP3「人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」
人材育成支援コース
人材開発支援助成金の1つである「人材育成支援コース」について、eラーニングに関わる内容を、下記の3項目にわけて説明します。
- 概要
- 対象となる訓練の要件
- 助成額・助成率
自社が該当するのかを確認してみてください。
人材育成支援コースの概要
人材育成支援コースは、企業が従業員の職務に関連した知識・技能習得のための訓練を実施する際に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度です。この制度を活用することで、企業は人材育成にかかるコストを軽減しつつ従業員がスキルアップできます。中小企業には助成率が高く設定されているため、積極的に人材育成に取り組むことができるようになります。
人材育成支援コースは、次の3つの訓練メニューを用意しています。
| ①人材育成訓練 | 職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT) |
| ②認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練 (OFF-JT+OJT) |
| ③有期実習型訓練 | 正社員経験の少ない有期契約労働者等を 正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT) |
| ④中高年齢者実習型訓練 | 中高年齢者が実践的なスキルを習得するための訓練(OFF-JT+OJT) |
本記事では、eラーニングに関わる「人材育成訓練」について解説していきます。詳細については厚生労働省「令和8年度版人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」のP14「人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」をご覧ください。
<用語の定義>
OFF-JT(OFF the Job Training):企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練
OJT(On the Job Training):適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練
人材育成訓練の要件
人材育成支援コースの「人材育成訓練」にてeラーニング、通信制による訓練が助成対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること
- OFF-JTであること
- 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は「通信制」のいずれかであり、次の①又は②のいずれかに該当すること。
①<通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合>
1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。
②<eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合>
1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること又は1コースあたりの標準学習期間が1か月以上であること。
- 「事業外訓練」又は「事業内訓練」のいずれかであること
OFF-JTの支給要件
対象となるOFF-JTは、「職務関連訓練であること」や、「訓練時間数が10時間以上であること」、「計画に沿って訓練を実施すること」などが必要です。OFF-JTの実施方法は、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」及び「通信制」に分けられ、それぞれ支給要件が異なります。
対象となるOFF-JTの詳細は厚生労働省「令和8年度版人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」P31「対象となるOFF-JT」をご覧ください。
人材育成訓練の助成額・助成率
人材育成訓練の助成率・助成額は以下のとおりです。
| 支給対象者 | 賃金助成額(1人1時間当たり) | 経費助成率 | ||
| 通常分 | 賃金要件・資格 等手当要件を満 たす場合 | 通常 | 賃金要件・資格 等手当要件を満 たす場合 | |
| 正規雇用労働者等 | 800円(400円) | +200円(+100円) | 45%(30%) | +15%(+15%) |
| 有期契約労働者等 | 70% | +25% | ||
※( )は中小企業事業主以外(大企業)の助成率・助成額。支給申請時点の企業規模で判定します。
※eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。賃金助成は対象外です。
出典:厚生労働省「令和8年度版人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」P14「人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」を加工して作成
「賃金要件・資格等手当要件を満たす場合」とは、下記のいずれかを満たす場合です。
- 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合
- 資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合
条件や助成額・助成率については、会社規模や状況によって変動する場合があります。詳細・最新情報については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
人への投資促進コース
人材開発支援助成金の1つである「人への投資促進コース」について、eラーニングに関わる内容を、下記の3項目にわけて説明します。
- 概要
- 対象となる訓練の要件
- 助成額・助成率
自社が該当するのかを確認してみてください。
人への投資促進コースの概要
人への投資促進コースは、企業が従業員の職業能力を向上させるために実施する訓練に対し、特にeラーニングを活用したデジタル技術の習得や、新たな業務への挑戦を支援する助成制度です。大きく7つに分類されます。
- 高度デジタル人材訓練
- 成長分野等人材訓練
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練
- 定額制訓練
- 自発的職業能力開発訓練
- 長期教育訓練休暇等制度
- 教育訓練短時間勤務等制度
特にeラーニングに関する訓練を太字で示しました。
国民の提案を反映した助成金制度であるため、デジタル人育成のための「高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練」や、人材育成支援コースでは対象外であるサブスク型の研修に対して助成する「定額制訓練」などが対象になります。
※定額制訓練は令和8年度末までの時限措置です。
人への投資促進コースの対象となる訓練・要件
人への投資促進コースの中でも特にeラーニングが関係する「定額制訓練」に関して、対象となる要件は以下の通りです。
- 定額制サービスによる訓練であること
- 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
- OFF-JTであること
- 「事業外訓練」であること(詳細は人への投資促進コースのご案内(令和8年8月3日版)のP36「事業外訓練(教育訓練機関要件)」参照)※1
- 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること※2
- 訓練の実施期間は1年以内であること(訓練の実施期間とは、原則として、定額制サービスの契約期間)
※1 広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページに当該訓練等の情報
(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載して
いない民間の教育訓練機関である場合には支給対象としない(SNSやメールなどで募集している場合は、広く当該訓練等
の受講者を募っていると認めれません)。
※2 定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件)
人への投資促進コースの助成額・助成率
「定額制訓練」にて支給を受けられる助成額および助成率は、企業の規模やによって異なります。一般的には以下の通りです。
| 訓練メニュー | 経費助成率 | |
| 中小企業 | 大企業 | |
| 定額制訓練 | 60% (+15%) | 45% (+15%) |
※ ()内は助成率は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の率です。
出典)厚生労働省「令和8年度版 人への投資促進コースのご案内(令和8年8月3日版)」を加工して作成
「賃金要件・資格等手当要件を満たす場合」とは、下記のいずれかを満たす場合です。
- 毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること
- 資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていること(詳細は令和8年度版 人への投資促進コースのご案内(令和8年8月3日版)のP54「賃金要件・資格等手当要件」参照)
なお、「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練」については、あらかじめ高率助成としているため賃金要件・資格等手当要件はありません。
事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースは、企業が新たな事業分野への進出や業務のデジタル化を推進する際に、従業員に必要なスキルや知識を習得させるための訓練を支援する制度です。下記の3項目にわけて説明します。
- 概要
- 対象となる訓練の要件
- 助成額・助成率
自社が該当するのかを確認してみてください。
事業展開等リスキリング支援コースの概要
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
事業展開とは、新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業※1や業種※2を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。
※1 総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいいます。
※2 総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は再分類の産業をいいます。
事業展開等リスキリング支援コースの対象となる訓練の要件
このコースの対象となる訓練は、以下の要件を満たす必要があります。
- OFF-JTにより実施される訓練であること
- 実訓練時間数が10時間以上であること
- 1訓練あたりの経費が分からない定額制サービスによるものではないこと
- 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものであり、特定 の事業主に対して提供することを目的としたものではないこと
- eラーニング又は通信制によるOFF-JTを、在宅またはサテライトオフィス等において実施する場合は、テレワーク勤務の制度を、労働協約又は就業規則等で定めていること
- 次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得 をさせるための訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める際、必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
企業が新規の事業展開を行うか、DX等を推進する際に、適切な訓練が行われていれば助成金を受けることができます。
事業展開等リスキリング支援コースの助成額・助成率
事業展開等リスキリング支援コースで受けられる助成額は以下の通りです。
| 支給対象者 | 賃金助成額(1人1時間当たり) | 経費助成率 |
| 中小企業 | 1,000円 | 75% |
| 大企業 | 500円 | 60% |
出展)厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(令和8年5月14日版)」を加工して作成
※eラーニングや通信制による訓練、育児休業中の者に対する訓練の場合は、経費助成のみが対象となり、賃金助成は適用されません。
※令和8年4月8日の制度改正により、eラーニング・通信制による訓練の1人1訓練あたりの経費助成の上限額が見直されています。
中小企業:30万円 → 15万円
大企業 :20万円 → 10万円
訓練の時間数にかかわらず、この上限額が一律で適用されます。通学制訓練・同時双方向型の通信訓練と組み合わせた場合も同様です。
※令和8年8月の制度改正により、以下の点にご注意ください。
- 同一労働者が受講できる回数は1年度あたり3回まで、うちeラーニングは1回までに制限されました。
- 生成AIの汎用的な操作方法(プロンプトの作り方など)を学ぶだけで、具体的な業務への適用を伴わない訓練は助成対象外となりました。対象労働者の職務内容と訓練内容の対応関係が厳しく問われます。
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。下記の3項目にわけて説明します。
- 概要
- 申請対象者
- 助成額・助成率
eラーニング導入も対象となるため、理解しておきましょう。
デジタル化・AI導入補助金の概要
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。
デジタル化・AI導入補助金には5つの枠があります。
- 通常枠
- インボイス枠(インボイス対応類型)
- インボイス枠(電子取引類型)
- セキュリティ対策推進枠
- 複数社連携IT導入枠
出展:独立行政法人中小企業基盤整備機構「通常枠」|デジタル化・AI導入補助金2026
この中でeラーニング導入が対象となるのは「通常枠」のため、以降は通常枠について解説していきます。
デジタル化・AI導入補助金の申請対象者
デジタル化・AI導入補助金の対象者は、以下の要件を満たす中小企業・小規模事業者です。業種や組織形態に応じて、資本金や従業員数の基準が定められています。一例を下記の表に示します。
◆中小企業
| 業種分類・組織形態 | 資本金 | 従業員 |
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他(上記以外) | 3億円 | 300人 |
◆小規模事業者
| 業種分類・組織形態 | 資本金 | 従業員 |
| 商業・サービス業 | – | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | – | 20人以下 |
| 製造業その他 | – | 20人以下 |
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「申請の対象となる方 | デジタル化・AI導入補助金2026を加工して作成
資本金あるいは従業員数のどちらか一方が記載の数値以下であれば対処となります。
デジタル化・AI導入補助金の補助額・補助率
デジタル化・AI導入補助金の助成額や助成率は、申請枠や導入するITツールの種類によって異なります。以下に、主な申請枠ごとの補助率と補助額をまとめました。
| プロセス | 補助率 | 補助額 |
| 1プロセス以上 | 1/2以内、2/3以内※ | 5万円以上150万円以下 |
| 4プロセス以上 | 150万円以上450万円以下 |
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「通常枠」|デジタル化・AI導入補助金2026」を加工して作成
※令和6年10月から令和7年9月までの間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合の補助率は、2/3以内
補助額はプロセス数によって変動します。プロセス数とは以下に示すような工程や業種の区分です。
- 顧客対応・販売支援
- 決済・債権債務・資金回収管理
- 供給・在庫・物流
- 会計・財務・経営
- 総務・人事・給与・教育訓練・法務・情シス・統合業務
- その他業種固有のプロセス
- 汎用・自動化・分析ツール(単体での使用は不可)
上記のうち1種類以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請すること(汎用プロセスのみは不可)が必要となります。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、事業活動の収縮を余儀なくされた企業という条件はあるものの、eラーニング導入によって助成を受けられる場合があります。下記の3項目にわけて説明します。
- 概要
- 対象となる訓練・要件
- 助成額・助成率
eラーニングが該当しない場合もあるので、対象となる場合は注意しましょう。
雇用調整助成金の概要
雇用調整助成金は、経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、従業員の雇用を維持するために実施する取り組みに対して、休業手当や賃金の一部を国が助成する制度です。
この制度は、企業が一時的な業績悪化に直面した際に、従業員を解雇せずに雇用を維持できるよう支援することを目的としています。助成対象となる雇用調整には、以下のようなものがあります。
- 休業:業務縮小に伴う一時的な労働時間削減
- 教育訓練:業務縮小期間を活用した従業員のスキルアップ研修(eラーニングを含む場合あり)
- 出向:他の企業への一時的な配置転換(労働者の雇用維持を目的とする場合)
eラーニングは教育訓練に当たります。ただし「事業所内の会議室等で、双方向のやりとりができるオンライン講座を受講させるもの」という条件があるため、動画を視聴するタイプのeラーニングは該当しません。
動画視聴(eラーニング)とワークショップを組み合わせた「ブレンディッドラーニング」タイプであれば、雇用調整助成金の対象となりえます。
雇用調整助成金の対象となる訓練・要件
雇用調整助成金の要件は下記の通りです。
- 「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」 を余儀なくされた企業であること
- 「労使間の協定」に 基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主であること
- 雇用保険適用事業主であること
- 「受給に必要な書類」について、(a) 整備し、( b)受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、(c)保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること
- 労働局等の実地調査を受け入れること。
そのため、事故や災害による被害や、法令・司法処分、毎年の気候変動による影響は該当しません。
細かい条件については、厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(令和8年4月1日版)」をご確認ください。
雇用調整助成金の助成額・助成率
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり9,110円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
| 企業規模 | 助成率 | 日額上限額(令和8年8月1日改定) | 教育訓練加算額(1人1日あたり) |
| 中小企業 | 2/3 | 9,110円※1 | 1,200円※2 |
| 大企業 | 1/2 |
※1 雇用調整助成金の日額上限は、雇用保険の基本手当日額の最高額(45〜60歳の年齢区分が最高額)に連動して毎年8月1日に改定されます。令和6年8月1日時点の8,870円から、令和8年8月1日改定で9,110円に引き上げられました。
※2 教育訓練実施率が1/5以上の場合は1,800円に増額
出典:厚生労働省「雇用調整助成金リーフレット(令和8年4月1日版)」を加工して作成
中小企業であれば2/3が助成されますが、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額が上限となります。教育訓練を行った場合は、訓練費として1人1日あたり1,200円が加算されます。
令和8年度スキルアップ支援事業(東京都のみ)
東京都では企業の人材育成を支援するため、さまざまな助成金制度を設けています。特に、令和8年度のスキルアップ支援事業では、以下の4つの助成金が提供されています。
- 事業内スキルアップ助成金
- 事業外スキルアップ助成
- DXリスキリング助成金
- 資格取得サポート助成金
各助成金の概要と特徴を理解し、企業の研修計画に役立ててください。
事業内スキルアップ助成金
事業内スキルアップ助成金は、従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。職務のスキルアップのため、自社で企画した研修が助成対象です。
対象となる研修の条件の一部は以下の通り。
- 申請企業等の従業員を対象として計画する研修であること
- 集合研修(※1)(同時かつ双方向で行われるオンライン研修(※2)を含む。)であること
- 受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
- 専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
- 通常の業務と区別できるOFF-JT(※3)であること
- 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
- 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
- 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
- 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること
- 1研修あたりの総研修時間数(※4)が3時間以上10時間未満であること
- 研修ごとに、2名以上の受講者が総研修時間数の8割以上を受講すること
※1 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
※2 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。eラーニングも対象となっています。
※3 OFF-JTとは、通常の業務を離れ、社内の担当部署が考案したメニューや外部の研修機関が作成したプログラムを受講し必要な知識やスキルの習得を図るものをいいます。
※4 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。1研修を複数日程に分けて実施する場合には、1回あたりの時間数が30分以上であること
助成額は下記の表の通りです。
「助成対象受講者数×研修時間数×800 円」
出展:公益社団法人 東京しごと財団「事業内スキルアップ助成金 募集要項」
事業外スキルアップ助成金
事業外スキルアップ助成金は、従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。職務のスキルアップのため公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。
対象となる研修の条件の一部は以下の通り。
- 教育機関(※1)が計画した既存の公開研修(※2)であること
- 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニング(※3)であること
- 受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
- 受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
- 通常の業務と区別できるOFF-JTであること
- 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
- 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
- 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
- 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること
- 1研修あたりの総研修時間数(※3)が3時間以上10時間未満であること
- 1研修あたり総研修時間数の8割以上を受講すること(eラーニングの場合、標準学習時間数の8割以上を受講すること)
- 受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること(実績報告書の提出時に、研修ごとに総研修時間数の8割以上の受講が確認できる書類の提出が必要)
※1 教育機関とは、職業に関する知識・技術の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校及び各種学校等のことをいいます。
※2 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。
※3 eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
※3 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上10時間未満であること
eラーニングも対象となっています。助成額は下記の表の通りです。
| 申請企業等の区分 | 助成額 |
| 小規模企業者 | 助成対象経費3分の2(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修) |
| 中小企業等 | 助成対象経費2分の1(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修) |
| 非正規雇用労働者受講加算(※) | 助成対象経費の3分の2(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修) |
※ 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。なお、複数の研修を申し込んでいる場合は、各研修の開始時点で非正規雇用労働者であることを「非正規雇用労働者受講加算」の要件とします。
出展:公益社団法人東京しごと財団「事業外スキルアップ助成金 募集要項」を加工して作成
※事業内スキルアップ助成金と事業外スキルアップ助成金は、それぞれ別の助成金ではなく、合算で「1申請企業等あたり150万円」が交付決定額の上限です。上限額に達するまで、どちらの助成金も複数回申請することができます。
詳しくは、公益社団法人東京しごと財団「令和8年度事業内スキルアップ助成金」「令和8年度事業外スキルアップ助成金」をご確認ください。
DXリスキリング助成金
DXリスキリング助成金は、従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。自社のDXのために実施する研修が助成対象です。
対象となる研修の条件の一部は以下の通り。(レディメイド研修またはオーダーメイド研修については、どちらかを満たせば良い)
- レディメイド研修(教育機関が計画した既存の公開研修であること)かつ、集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む)又はeラーニ ングであること
- オーダーメイド研修(申請企業等の従業員を対象として計画し、教育機関に委託して実施する研修であること)かつ、集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む)であること
- 受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
- 申請企業等のDX推進のために必要な知識・技能の習得・向上を目的とする研修又は専門的な資格 を取得するための研修であること
- 通常の業務と区別できるOFF-JTであること
- 研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
- 業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
- 助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
- 交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること
- 1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること
- 1研修あたり総研修時間数の8割以上を受講すること
- 受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
eラーニングも対象となっています。助成額は下記の表の通りです。
助成対象経費の4分の3(上限75,000円/助成対象受講者1人1研修)
令和8年度DXリスキリング助成金の交付決定ができる金額は、1申請企業等あたり100万円が上限です。なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
出展:公益社団法人 東京しごと財団「DXリスキリング助成金 募集要項」
資格取得サポート助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内中小企業等に対し、助成金を支給します。建設・建築・運輸分野の国家資格取得等のために実施する研修が対象です。
- 対象:都内で事業を営む企業・個人事業主(建設・建築・運輸分野の国家資格取得のための研修を実施)
- 助成率:助成対象経費の1/2
- 上限額:1申請企業あたり100万円(上限到達まで複数回申請可)
- 対象資格・研修:各種施工管理技士、電気主任技術者、電気工事士、建築士、測量士、運行管理者、自動車整備士など建設・建築・運輸分野の国家資格・法定講習
- eラーニング:対象(ただし標準学習時間数10時間以上かつ受講率80%以上が条件)
- 受付期間:令和8年4月30日〜令和9年2月28日(研修開始予定日の1か月前までに申請)
出展:公益社団法人 東京しごと財団「育業中スキルアップ助成金 募集要項」
※助成金の要件は年度によって変更されるため、最新情報は厚生労働省のHPや東京しごと財団のHPをご確認ください。
eラーニングで助成金を使用するメリット3選
eラーニングの導入に際して、助成金を活用することで多くのメリットが得られます。以下に、特に注目すべき3つを解説します。
- 助成金で研修費用のコスト削減や人件費の負担を軽減できる。
- 業務の隙間時間で社員スキルを向上できる
- 助成金を活用すると「企業の評価」が上がる
コスト面での手厚い補助が受けられるため、助成金のメリットはしっかりと把握しておきましょう。
助成金で研修費用を大幅カットできる
eラーニング導入時の課題である「費用」を、助成金を活用することで解決できます。
助成金を利用すれば、研修費用や、研修中の人件費の一部、または大部分を補助してもらうことが可能です。
例えば、「人材開発支援助成金」では、eラーニングの受講料や教材費、講師費用などが助成対象となります。「IT導入補助金」を利用すれば、LMS(学習管理システム)の導入費用も支援の対象となります。
コストを抑えつつ研修を実施し、従業員の技術向上と企業成長を実現できます。
業務の隙間時間でスキルを向上できる
eラ-ニングは従業員の時間を損なうことなく、スキルを磨くことができます。
従来の集合研修では、業務を中断し時間と場所を拘束した上で参加する必要がありました。しかし、eラーニングは時間や場所を問わず受講できるため、業務の合間の隙間時間を活用して学習が可能です。
これにより、効率的に社員のスキルアップを図ることができます。さらに、助成金を活用することで、研修中の賃金補助を受けられる場合もあり、企業と社員双方にとってメリットがあります。
助成金を活用すると「企業の評価」が上がる
助成金を積極的に活用し、社員教育に力を入れている企業は、対外的な評価が向上します。
「研修制度が充実している企業」として、求職者からの注目度が高まり、採用活動において有利に働くでしょう。
また、金融機関からも「公的支援を適切に活用している=経営が安定している」と評価され、信用度が増す可能性があります。
社員にとってもスキルアップの機会が豊富な環境はモチベーション向上につながり、結果として離職率の低下や生産性の向上といった効果が期待できます。
以上のように、eラーニング導入時に助成金を活用することで、費用面だけでなく、業務効率や企業の評価向上など、多くのメリットがあります。これらの制度を上手に活用し、効果的な人材育成を推進していきましょう。
eラーニングで助成金を使用するときの注意点3選
eラーニング導入により助成金を活用する際、特に気をつけるべき3つのポイントを解説します。
- 助成対象にならないケースがある
- 申請期間を逃すと助成金が受けられない
- eラーニングの選定が難しい
助成金を受けられなくなるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
助成対象にならないケースがある
助成金には「標準学習時間」や「研修内容」に関する細かな要件が定められており、これらの基準を満たさない場合、支給対象外となることがあります。
- 研修時間が短すぎる
- 企業規模が該当していない
- 対象外の研修内容を選択してしまう
- LMS(学習管理システム)を活用していない
上記のようなパターンが該当します。事前に要項やガイドブックをよく読み、自社の状況や選定したeラーニングが該当しているかを、必ず確認しましょう。
申請期間を逃すと助成金が受けられない
助成金には厳密な申請期間が設定されており、期限を過ぎると受給できなくなるため注意が必要です。一般的な申請スケジュールは以下のとおりです。
- 研修実施前:事前申請が必要な場合がある
- 研修実施中:受講記録(LMSログ・修了証)を適切に保存
- 研修終了後:定められた期間内に申請手続きを完了
締切間際ではなく、早めに申請準備を進めるようにしましょう。
eラーニングの選定が難しい
eラーニングを導入する際、単に「学べるシステム」であれば良いわけではありません。企業研修として活用しやすく、受講者が無理なく継続でき、かつ従業員のスキル向上に役立つものを選ぶ必要があります。
例えば、下記のような点に注意して選定すると良いでしょう。
- 研修の運用がスムーズにできるか:管理者が受講者の進捗をリアルタイムで確認できるシステムであること。
- 受講状況を可視化できるか:LMSを活用し、誰が・どの研修を・どれくらい学んでいるのかを把握できること。
- 研修効果を測定しやすいか:修了テストやアンケート機能があり、学習成果をデータで分析できること。
eラーニングの導入目的は、社員のスキルアップと企業の成長につなげることです。社内での活用イメージを具体的に描きながら、最適なeラーニングを検討しましょう。
どのeラーニングを選べばいいか迷っているのであれば、手厚いサポートで初めてのeラーニングでも安心の「manebi」にご相談ください。
はじめてのeラーニングに「manebi」を選ぶべき3つの理由

「eラーニングを導入したいけど、はじめてなのでよくわからない…」
そんな不安を持った担当者様には「manebi」が最適です。その理由を以下の3つのポイントでご紹介します。
- 導入から運用まで手厚いサポートで安心
- 累計9,200社以上の圧倒的な導入実績
- 2,100コース・10,000本以上のeラーニング教材を目的に合わせてカスタマイズ可能
どのeラーニングを選べば良いか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
導入から運用まで手厚いサポートで安心
はじめてのeラーニング導入では、多くの担当者がわからないことが多く不安に感じています。そんな中でeラーニング導入を成功させるには、わからないことを聞きながら、スムーズな導入・運用できる環境が大切です。
「manebi」では、専任の担当者が、システム的なサポートに加えて効果的な研修の実施や効果測定も支援いたします。
- 導入時のシステムサポート支援
- 貴社の課題に合わせた教育プランの作成支援
- 学習の定着の仕組み作りを支援
- 効果の最大化、効果測定の支援
eラーニングや研修について詳しくなくても、安心してeラーニングを導入可能です。
累計9,200社以上の圧倒的な導入実績
「manebi」には、多くの企業に選ばれている実績があります。
- 導入企業数:累計9,200社以上
- 継続率:99%
- 業種:大手メーカー、IT企業、医療、小売、建設業界など多岐にわたる
社員研修、新人教育、コンプライアンス研修、リスキリングなど多様なニーズに対応してきた経験から、業種や規模を問わず対応可能です。
2,100コース・10,000本以上のeラーニング教材を目的に合わせてカスタマイズ可能
「manebi」では、企業の要望に合わせて多彩な教材を提供しています。
- 教材数:2,100コース・10,000本以上
- 対応テーマ:DX、ITスキル、コンプライアンス研修など
- カスタマイズ性:業種別・職種別に最適化された教材の選択や、オリジナル教材の追加も可能
豊富な教材によって、自社に最適な研修コンテンツを構築し、効果的な社員研修を行えます。
初めてのeラーニング導入には、手厚いサポートと豊富な実績、多彩な教材を備えた「manebi」をぜひご検討ください。
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お試しで体験してみるeラーニングの助成金に関するよくある質問
eラーニング導入に向けて、助成金の利用を考えている方からのよくある質問にご回答します。
助成金の申請や活用に関しては、最新の情報を確認し、適切な手続きを行いましょう。
Q1.eラーニングと集合研修の違いは何ですか?
eラーニングと集合研修は、研修の実施方法や特徴において以下のような違いがあります。
| 項目 | eラーニング | 集合研修 |
| 実施方法 | インターネットを通じて、各自のペースで学習 | 指定された日時・場所に集まり、講師から直接指導を受ける |
| 場所・時間の柔軟性 | 受講者が任意の場所・時間で学習可能 | 特定の場所・時間に全員が集まる必要がある |
| コミュニケーション | 基本的に個別学習で、他の受講者との直接的な交流は少ない | 受講者同士や講師との対面でのコミュニケーションが活発 |
| コスト | 会場費や交通費が不要で、比較的低コスト | 会場手配や交通費などが必要で、コストが高くなる場合がある |
eラーニングは、時間や場所の制約が少なく、個々のペースで学習できる点が特徴です。一方、集合研修は対面でのコミュニケーションが取りやすく、直接的な指導が受けられる利点があります。
Q2.eラーニングをすれば助成金はかならず受け取れますか?
eラーニングを導入しただけでは、助成金を必ず受給できるわけではありません。助成金の受給には、例えば以下のような条件を満たす必要があります。
- 研修内容:助成金の対象となるスキルアップ研修であること。
- 学習時間:助成金の要件として定められた最低学習時間を満たしていること。
- 受講管理:学習管理システム(LMS)を活用し、受講ログや修了証明書を適切に管理していること。
これらの条件を満たしていない場合、助成金が支給されない可能性があります。不安な場合は、研修を委託する業者や専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
Q3.人材開発支援助成金の上限額はいくらですか?
人材開発支援助成金の上限額は、コースの種類や企業規模によって異なります。たとえば、「人材育成支援コース」の場合、1事業所または1事業主団体等が1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に受給できる助成額の上限は最大1,000万円とされています。
また、訓練の種類や内容によって、1人当たりの経費助成限度額や賃金助成額も設定されています。詳しくは厚生労働省公式資料をご確認ください。
まとめ|助成金を使いこなしてeラーニングを導入しよう
eラーニングを導入する際、助成金を活用すれば、研修費用や研修中の人件費の負担を大幅に削減できます。
本記事で紹介した人材開発支援助成金、デジタル化・AI導入補助金、雇用調整助成金などを上手に活用し、自社の人材育成を効率的に進めましょう。
「どのeラーニングを選べばいいかわからない…」という場合は、「manebi」のeラーニングにご相談ください。2,100コース・10,000本以上のコンテンツとサポート体制で、多くの企業様に導入いただいています。
詳しくは、「サービス資料・教材一覧ダウンロード」からご確認ください。
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