eラーニングに活用できる助成金とは?種類や要件を紹介

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2024年8月6日(火)

目次

eラーニングの導入に、活用できる国や地方自治体の助成金制度があるとご存じですか?本記事ではeラーニング導入費用の一部を補てんできる厚生労働省の「人材開発支援助成金」と、東京都が提供する「オンラインスキルアップ助成金」について紹介します。助成金と補助金の違いや制度の対象者、申請時の注意点なども紹介するので参考にしてください。  

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助成金とは

助成金とは、国や地方公共団体、民間企業などの団体から支給されるお金のこと。国が提供する助成金の代表例として雇用関係の助成金があり、財源は雇用保険料が主となっています。

厚生労働省が提供する助成金の目的は、雇用の安定や職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などで、対象者は一般の事業主です。 ほとんどの助成金は通年で申請を受けつけており、補助金よりも受給しやすいといわれています。ただし、助成金の額は補助金に比べて少ない傾向にあるので注意が必要です。

補助金との違い

補助金とは、経済産業省や地方自治体が管轄し、税金を財源に支給されるお金です。IT導入補助金、ものづくり補助金、スマートハウス補助金など、さまざまな種類があります。

補助金制度は予算や受付件数が決まっているものが大半です。抽選や先着順、コンペ方式などで受給可否が判断されます。助成金制度との違いを以下にまとめました。 

 助成金 補助金
管轄 主に厚生労働省主に経済産業省と地方自治体
分野・雇用
・人材開発
・多様な事業
・個人向け
募集時期通年・募集期間があり
・予算や受付件数に達すると打ち切られる場合が多い
金額少額(数十万円から数百万円程度が多い) 高額(少額~数千万円以上のものまで幅広い)
相談する専門家 ・社会保険労務士
・行政書士
・中小企業診断士
・税理士

厚生労働省の「人材開発支援助成金」

厚生労働省の「人材開発支援助成金」は、雇用関係助成金の一つ。雇用関係助成金は通年申請が可能で、国が提示している要件の詳細を確認して、正しく申請しなくてはなりません。

人材開発支援助成金の「人への投資促進コース」は、企業が人への投資を加速する目的で労働者に訓練を行ったときに、経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される制度です。さらに人への投資促進コースには5つの訓練コースが用意されており、このうちeラーニングに活用しやすいのが「定額制訓練」です。 

eラーニングの対象制度「人への投資促進コース」概要

人への投資促進コースとは、企業や団体が労働者を訓練した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。人への投資促進コースは5つに分類され、eラーニングの対象となるのはサブスクリプション(定額制訓練)です。

分野訓練経費助成率賃金助成額OTJ実施助成額
 中小
企業
大企業中小
企業
大企業中小
企業
大企業
デジタル/成長分野高度デジタル人材訓練75%60%960円480円
成長分野等人材訓練75%国内大学院の場合960円
IT分野未経験情報技術分野認定実習併用職業訓練60%45%760円380円20万円11万円
サブスクリプション定額制訓練45%30%
自発的能力開発自発的職業能力開発訓練30% ※上限200万円
教育訓練休暇長期教育訓練休暇等制度制度導入経費20万円1日当たり6000円
制度導入経費20万円

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)」p.2

1事業所1年度当たりの限度額はコース合計で2,500万円です(※自発的職業能力開発訓練は上限に達していなくても300万円まで)。 

コースの種類

人への投資促進コースの各コースの概要は次のとおりです。

コース概要
デジタル/成長分野(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)・高度デジタル人材のためのコース・人材育成施策や大学院での訓練に活用できる・高率助成を受けられる
IT分野未経験(情報技術分野認定実習併用職業訓練)・IT未経験者を即戦力のIT人材に育てるためのコース・OFF-JOB、OJTの両方に使える
サブスクリプション(定額制訓練)・eラーニング、同時双方向型の通信訓練に利用できるコース      
自発的能力開発(自発的職業能力開発訓練)・労働者が自発的に受講した訓練の助成を受けられるコース
教育訓練休暇(長期教育訓練休暇等制度) ・働きながら訓練を実施するために休暇制度や短時間勤務などを導入する場合に利用できるコース

※OFF-JOB:日常業務から離れた座学や集合研修、外部研修など

※OJT:実際の業務で上司や先輩から受ける訓練

※同時双方向型の通信訓練:IT技術を活用したOFF-JT、OJT。オンライン研修。 

eラーニングによる訓練の助成を受ける際は、基本的にサブスクリプション(定額制訓練)で申請します。 

対象となる事業主

人への投資促進コースの助成を受けるには、以下の条件すべてを満たす必要があります。 

  • 雇用保険適用事業所の事業主である
  • 労働組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計画と年間職業能力開発計画を作成し、周知している
  • 職業能力開発推進者(訓練を段階的、体系的に実施するための担当者)を選任している
  • 年間職業能力開発計画の提出日前日から数えて6ヶ月前~支給申請書の提出日までの間に、労働者を事業主都合で解雇していない
  • 年間職業能力開発計画の提出日前日から数えて6ヶ月前~支給申請書の提出日までの間に、特定受給資格者(離職区分1Aまたは3A)が6%以下 
  • 訓練中も賃金を適正に支払っている
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している
  • 管轄労働局長の審査に協力する 

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)」(PDF)p.24 

上記は要点を抜粋したものです。詳しい要件は厚生労働省「人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)」をご覧ください。以降の記述も同様です。 

対象となる労働者

人への投資促進コースの対象となるのは以下の条件すべてを満たす労働者です。 

  1. 助成金を受ける事業所において被保険者である
  2. 訓練実施期間中において被保険者である
  3. 職業訓練実施計画届の「訓練別の対象者一覧」、定額制訓練の場合は「定額制訓練に関する対象者一覧」に記載がある労働者
  4. 訓練の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上 

eラーニングの場合、4の要件は適用されません。代わりに、訓練機関が発行する修了証明書やLMS(eラーニングの学習管理システム)のデータで実績が確認できれば対象労働者として認められます。 

対象となる5つの訓練

ここでは人への投資促進コースの対象となる5つの訓練を解説します。なお、いずれの訓練においても、以下の内容は対象外です。 

  • 職業や職務に直接関連しない訓練
  • 接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得する共通スキル訓練
  • 趣味教養を身につけることを目的とするもの
  • 通常の事業活動として遂行されるもの
  • 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
  • 法律や法令で義務づけられているもの
  • 意識改革やモラル研修など知識、技能の習得を目的としないもの
  • 資格試験、適性検査

高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練

高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練は、DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成するための訓練です。 

高度デジタル人材の場合は、高度情報通信技術資格やITスキル標準(ITSS)レベル4または3となる訓練、第四次産業革命スキル習得講座、情報科学・情報工学およびそれに関連する分野の大学への入学に使えます。 また成長分野等人材訓練では国内外の大学院の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラムが対象です。 

情報技術分野認定実習併用職業訓練

情報技術分野認定実習併用職業訓練は、IT分野未経験者がIT関連業務で働くスキルを身につける訓練です。たとえば情報処理・通信技術者の職種が対象となります。 情報技術分野認定実習併用職業訓練は原則として対面訓練です。ただし対面訓練と連続性があるeラーニングやオンライン研修を付加的に実施した場合は、助成対象となります。

参考:厚生労働省「人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)」p.9

定額制訓練

定額制訓練は、定額制(サブスクリプション型)のeラーニングやオンライン研修などが対象です。時間や場所にとらわれない多様な訓練を実施したい企業、団体の要望に応えて追加されました。 訓練の主な要件は業務上必要な内容で、労働時間内にOFF-JTとして実施される訓練です。幅広いeラーニングの研修に活用できるでしょう。

ただし、インターネット上で広く情報が公開されていないサービスは対象外になる恐れもあります。サービスサイト上でeラーニングのコンテンツや初期費用、月額利用料金などが明確に確認できるものを選びましょう。

長期教育訓練休暇等制度

長期教育訓練休暇制度とは、教育訓練を受けるため、長期にわたる有給・無給の休暇を与え、労働者の自発的な職業能力開発を支援する制度です。中長期的な視点に立って、人への投資をしていきたい企業に向く制度といえるでしょう。 ただし、業務命令の場合は助成金を受けられません。あくまで、労働者が自発的に外部の訓練を受講する場合に限って利用できます。

自発的職業能力開発訓練

自発的職業能力開発訓練とは、自己啓発やキャリア形成などを目的として、従業員自らが申し出て実施する訓練です。ただし、職務に関係した専門的な知識・技能を伸ばすための訓練であること、実訓練時間数が20時間以上であることが条件となっています。 自発的職業能力開発訓練でもeラーニングの経費が対象です。eラーニングの場合、実訓練時間数を証明するeラーニングの終了証や利用履歴データなどが支給申請で必要です。

対象となる経費

対象となる経費は事業内外で異なります。対象となる経費に関して情報を表にまとめました。 

 事業内訓練         事業外訓練
対象・部外の講師への謝金・手当
・部外の講師の旅費・施設
・設備の借上費
・学科や実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代
対象外・訓練以外の外部講師の旅費・宿泊費、車代、食費、コンサルタント料
・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウエア、学習ビデオなど)
・職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使うもの(パソコン、周辺機器など)
・訓練に直接必要な経費以外(受講生の旅費や宿泊費など)
・都道府県の職業能力開発施設および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練の受講料、教科書代など
・認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代
・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)」(PDF)p.30 

申請の流れ・必要な書類

助成金申請の流れは、以下の4ステップです。 

  1. 「事業内職業能力開発計画」の作成、「職業能力開発推進者」の選定
  2. 訓練実施計画届と年間職業能力開発計画の提出
  3. 「自発的職業能力開発訓練」と「長期教育訓練休暇等制度」の助成の場合は、就業規則等に制度を定める
  4. 訓練実施
  5. 支給申請書と必要書類を労働局に提出(訓練終了日の翌日から2か月以内)

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)定額制訓練についてのご案内」(PDF)p.2

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eラーニング・通信制を対象訓練とする場合の注意点

eラーニング・通信制により実施される訓練は、支給要件において対面訓練と異なる点があります。訓練時間の考え方や実績の証明方法などを確認しましょう。 

訓練時間の考え方

eラーニング・通信制の訓練時間は実際の訓練時間ではありません。eラーニングの受講案内やカリキュラム説明などに記載されている標準学習時間や標準学習期間で判断される点に、注意が必要です。 たとえば、情報セキュリティ基礎知識研修が10時間であれば、計画提出時はこの時間を記載します。仮にある従業員が研修受講に30時間かかった場合でも、標準学習時間の10時間をもとに算出されます。 

受講修了の証明方法

eラーニング・通信制の実績証明となるのは、訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証等)」や「LMSデータ(eラーニングによる訓練のみ)」などの書類により訓練を修了していることを確認します。

eラーニング・通信制の提供事業者は、コンテンツを最後まで閲覧したあとや、テストやアンケートへの回答後に修了書を発行しています。また、LSM(学習時間や進捗状況、テスト結果などの学習を管理するシステム)に記録された学習履歴を提供しているケースもあるでしょう。 企業や労働者がeラーニング・通信制で学習したと申告しても、客観的に証明できなければ助成金を受け取れないため注意が必要す。 

経費助成の限度額の判断

定額制訓練では、受講者1人当たりの経費助成の限度額は設定されていません。たとえば、1〜50人まで3.5万円/月のサブスクリプションサービスを12か月利用する場合は、3.5万円×12ヶ月=42万円を経費として申請可能です。 

一方、対面訓練と連続性がある付加的なeラーニングの場合、標準学習時間にもとづき、下表の各種コースの限度額が適用されます。標準学習時間がない場合は100時間未満の区分です。また、情報技術分野認定実習併用職業訓練では一律100時間未満の区分となります。

【経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額】

訓練コース・メニュー実訓練時間数100H未満 実訓練時間数100~200H未満実訓練時間数200H以上大学(一年度当たり)大学院(一年度当たり)
高度デジタル人材訓練30(20)万円40(25)万円50(30)万円150(100)万円 - 
成長分野等人材訓練- - - - 国内150万円<海外500万円>
情報技術分野認定実習併用職業訓練15(10)万円30(20)万円50(30)万円- 
自発的職業能力開発訓練7万円15万円20万円60万円 国内60万円 <海外200万円>
特定訓練コース 特別育成訓練コース15(10)万円30(20)万円50(30)万円
一般訓練コース7万円15万円20万円

※( )は大企業の限度額 

※ eラーニング・通信制により実施される訓練の場合は、実訓練時間数を標準学習時間で判断します。標準学習期間しかわからない訓練については、100H未満の限度額が適用されます。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)」(PDF)p.3 

申請期間

eラーニング・通信制による訓練の助成金申請は、訓練終了日の翌日から可能です。ただし、計画期間中に訓練を修了したことを証明する書類を用意する必要があります。申請期間は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(厳守)です。 

【具体例】

計画期間4月1日~6月30日
実際の訓練期間5月1日~5月31日
申請可能日6月1日 ※修了日5月31日の翌日
申請期限8月31日 ※計画期間終了日6月30日から2か月後

令和6年度スキルアップ支援事業

令和6年度スキルアップ支援事業には、下記の3つがあります。

  1. 事業外スキルアップ助成金(レディメイド) 
  2. DXリスキリング助成金(レディメイド・オーダーメイド)
  3. 育業中スキルアップ助成金(レディメイド)

3つそれぞれの内容を表にまとめたものを見ていきましょう。

事業外スキルアップ助成金(レディメイド) DXリスキリング助成金(レディメイド・オーダーメイド) 育業中スキルアップ助成金(レディメイド)
実施形式  教育機関が実施教育機関が実施DX関連教育機関が実施
集合型(オンライン利用可)又はeラーニング【オーダーメイドは集合型(オンライン利用可)のみ】
◎集合型:受講者が所定の時間に一斉に受講する研修◎eラーニング:オンライン上で配信されるテキストや動画を活用し受講者が任意の時間に受講する研修
セルフメイド    
レディメイド研修内容・日程・1研修あたりの時間・1人あたりの受講料等が一般に公開されているもの
オーダー
メイド
自社企画で外部講師を招いて実施するもの
対象申請者    都内の中小企業・個人事業主
研修要件
(抜粋)
・有給で研修を実施している 
・OFF-JT 
・事業主が研修受講に係る経費を全額負担している 等 
【各助成金によって要件が異なります。募集要項をご確認ください】
・育業中のスキルアップを希望する従業員が受講する研修であること   
・復職後スムーズに職場復帰するために必要な研修であること
・申請事業主が研修受講に係る経費を2分の1以上負担していること
研修時間    3時間以上10時間未満/1研修あたり
修了要件   総研修時間数の8割以上受講していること
助成対象経費受講料、教科書・教材代、研修に付随する登録料・管理料、研修受講時の託児サービス利用料
助成額・助成率 受講者1人1研修あたりの受講料等の2分の1(上限25,000円)※1受講者1人1研修あたりの受講料等の4分の3(上限75,000円)受講者1人1コースあたりの受講料等※2の3分の2(ただし、大企業は2分の1)
申請回数交付決定金額の上限に達するまで複数回の申請が可能/社・年度
交付決定金額限度額事業内・事業外 合計150万円/社・年度100万円/社・年度

※1.  ただし、非正規雇用労働者が助成対象受講者全体の2割以上参加の場合又は小規模企業者の場合は受講料等の3分の2(上限25,000円) 

※2. うち、申請企業負担分が助成対象

出典:東京しごと財団「令和6年度スキルアップ助成金説明会

出典:「令和6年度スキルアップ支援事業

助成金制度の目的や支給要件を確認して正しく利用しよう

時間や場所にとらわれない多様な研修を実施したいという企業の要望を受けて、国や自治体は助成金を出しています。助成金については、必ずご自身で最新情報を確認してください。また、制度活用や申請の際は、必要に応じて専門家への依頼を検討してください。 

なお、企業研修の導入をこれから検討する方には、manebi eラーニングがおすすめです。manebi eラーニング」は低コストですぐにeラーニング環境を構築できるクラウドサービスで、5,000種類もの豊富な研修を自由に組み合わせられます。

自社教材のアップロードも可能で、カスタマイズ性にも優れ、必要に応じて効率よく学べるため、人材育成や組織開発にぜひご活用ください。 

詳しくは、「サービス資料・教材一覧ダウンロード」から。

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