施行:2020 年2月1日
反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力には毅然として対応するために、以下の基本方針を定めます。
1.組織としての対応
反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然たる態度で対応します。
2.外部専門機関との連携
警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。
4.民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求を拒絶し、民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
5.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引及び反社会的勢力への資金提供を一切行いません。
以 上
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